日本に在留資格を持つ外国人が新型コロナウイルス禍で入国できない状態が続いている中、各国・地域所在の日本国大使館・総領事館・領事事務所で7月29日から、入国拒否対象地域指定以前に日本を出国した再入国許可保持者の、再入国に向けた手続きが開始された。
対象者の詳細と、再入国の際の前提条件等は以下の通り。日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピンおよびペルーに滞在歴があり、8月7日以降、日本に到着する再入国許可保持者は、防疫上の観点から外交・公用等一部の例外を除き、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」、および「定住者」の在留資格者(および、これらの在留資格を持たない日本人・永住者の配偶者または日本人・永住者の子)についても、日本に再入国する際に「再入国関連書類提出確認書」および、出国前72時間以内に取得した新型コロナウイルスに「陰性」であることを記載した検査証明の提出が必要になることになった。
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日本 ビジネス関係者の入国制限緩和へ中国など12カ国・地域と協議
日本政府は7月22日の対策本部で、外国人の入国制限の緩和をめぐり、新たに中国、韓国、台湾、香港、マカオなど新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いている12カ国・地域との間で、ビジネス関係者らの入国を相互に認めるための協議を速やかに始める方針を決めた。
また、感染者が多い米国や欧州については、企業経営者らを対象に、短期間で少人数に限定した形での入国を許可する方向で検討していく。
このほか、留学生など在留資格がある人が、一時帰国したまま日本に戻れなくなっているケースが出ていることも踏まえ、出国前のPCR検査の実施などを条件に順次、再入国を許可していくことも確認した。