「アジア-国際交流」カテゴリーアーカイブ

日本 スーダンの人道支援に500万ドルの緊急無償支援決定

日本政府は6月16日、スーダンの人道支援のため500万ドルの緊急無償資金協力することを決めた。スーダン国軍と即応支援部隊との衝突で、スーダン国内の人道状況がさらに悪化していることを受け、食料、生活必需品、保健・医療等の分野で500万ドルの支援を実施する。また、これに加えてスーダンおよび周辺国のチャドで、ジャパン・プラットフォームを通じ、日本のNGOによる約146万ドル(2億円)の支援が決定された。

ファストリとUNHCR バングラで難民の自立支援P

国内外で「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングと国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は11月9日、バングラデシュのコックスバザールにある世界最大規模の難民キャンプで、ロヒンギャ難民の女性を対象に自立支援プロジェクトを始動すると発表した。ファーストリテイリンググループの生産パートナーの協力を得て、縫製スキルのトレーニングを実施。2025年までに1,000人に対するトレーニングの修了を目指す。
UNHCRの統計によると、同難民キャンプには2022年9月末時点で94万人のロヒンギャ難民が避難生活を余儀なくされている。

マレーシアと「特定技能」制度運用で協力の覚書

外務省は5月27日、国内関係省庁と連携しマレーシアとの間で、在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための情報連携の基本的枠組みに関する協力覚書を締結したと発表した。
この協力覚書は、両国が一定の専門性・技能を有する人材(特定技能外国人)の円滑かつ適正な送り出し・受け入れの確保(特に悪質な仲介機関の排除)および特定技能外国人の日本での在留に関する問題の解決等のための情報連携および協議の基本的枠組みを定めている。

閉校の柏原東高同窓会 ベトナムの小学校新設に800万円寄付

大阪府立高校再編整備の一環で、今年度限りで閉校する柏原東高(所在地:柏原市)の同窓会が、ベトナムの公立小学校に、積み立てられた同窓会費800万円を寄付した。寄付したのは貧困家庭の児童らが通うティエンソン小学校キムソン分校。柏原東高の愛称「カシトン」にちなみ、「キムソンカシトン分校」と名前を変えた。
従来のキムソン分校は老朽化が激しく、トイレも安全な飲み水もない小学校だったが、新設された分校校舎はトイレや、浄化槽付きの井戸が整備された。

EPAに基づく3カ国の看護師・介護福祉士候補者の滞在1年延長

日本政府は2月19日、閣議で経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人、ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の1年間滞在期間を延長することを決めた。
この決定により、EPAに基づき平成30年度および令和元年度に入国したインドネシア人、フィリピン人、ベトナム人看護師・介護福祉士候補者のうち、滞在期間中の最後の国家試験に不合格になった者について、一定の条件に該当している場合、追加的に1年間の滞在期間延長を認めることになる。これにより滞在期間中に国家試験を受験する機会が増えることから、合格者の増加につながることが期待される。

ベトナムからEPAに基づき看護師・介護福祉士候補231人が入国

日本・ベトナム経済連携協定(EPA)に基づき11月9日、ベトナムから看護師・介護福祉士候補者第7陣64人が訪日した。11日にも167人が入国する予定で、第7陣は計231人の入国となる。内訳は看護師候補者38人、介護福祉士候補者193人。
これらの候補者は訪日前に12カ月間の日本語研修を修了し、日本語能力試験のN3以上を取得しているか、またはN2以上を自主的に取得しており、日本国内の受け入れ病院・介護施設とのマッチングを経て雇用契約を締結している。候補者は入国後、約2カ月半の日本語等研修を受講した後、国家試験の合格を目指し、2021年1月中旬から全国の受け入れ病院・介護施設で就労・研修を開始する。看護師候補者は最大3年間、介護福祉士候補者は最大4年間、日本に滞在、国家試験にチャレンジできる。
ベトナムから第6陣まで計1,109人(看護師候補者142人、介護福祉士候補者967人)が入国。うち看護師は計89人、介護福祉士は計320人が合格し、国家資格を取得している。

シンガポールとのビジネス往来9月再開 両国外相会談で合意

茂木敏充外相は8月13日、シンガポールで同国のバラクリシュナン外相と会談し、新型コロナウイルスの感染拡大で制限されている出入国制限の一部を緩和し、9月からビジネス目的での往来を再開することで合意した。新型コロナによる入国制限措置は、ビジネス目的でベトナム、タイとの間ですでに緩和されており、シンガポールは緩和第2弾となる見通し。

在留資格持つ外国人の再入国手続き 在外公館で7/29から開始

日本に在留資格を持つ外国人が新型コロナウイルス禍で入国できない状態が続いている中、各国・地域所在の日本国大使館・総領事館・領事事務所で7月29日から、入国拒否対象地域指定以前に日本を出国した再入国許可保持者の、再入国に向けた手続きが開始された。
対象者の詳細と、再入国の際の前提条件等は以下の通り。日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピンおよびペルーに滞在歴があり、8月7日以降、日本に到着する再入国許可保持者は、防疫上の観点から外交・公用等一部の例外を除き、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」、および「定住者」の在留資格者(および、これらの在留資格を持たない日本人・永住者の配偶者または日本人・永住者の子)についても、日本に再入国する際に「再入国関連書類提出確認書」および、出国前72時間以内に取得した新型コロナウイルスに「陰性」であることを記載した検査証明の提出が必要になることになった。

日本 ビジネス関係者の入国制限緩和へ中国など12カ国・地域と協議

日本政府は7月22日の対策本部で、外国人の入国制限の緩和をめぐり、新たに中国、韓国、台湾、香港、マカオなど新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いている12カ国・地域との間で、ビジネス関係者らの入国を相互に認めるための協議を速やかに始める方針を決めた。
また、感染者が多い米国や欧州については、企業経営者らを対象に、短期間で少人数に限定した形での入国を許可する方向で検討していく。
このほか、留学生など在留資格がある人が、一時帰国したまま日本に戻れなくなっているケースが出ていることも踏まえ、出国前のPCR検査の実施などを条件に順次、再入国を許可していくことも確認した。