「年収の壁」対策 130万円超でも2年まで被扶養者 政府正式発表

厚生労働省は9月27日、年収が一定額を超えると社会保険料の支払いが生じて手取り額が減少する「年収の壁」対策に関する支援強化パッケージを正式に発表した。社会保険料の負担が発生する2種類の年収基準について、それぞれ対応策を示した。
まず、会社員ら厚生年金の被保険者に扶養される人で、従業員100人以下の企業に務める場合、現状は年収が130万円を超えると扶養から外れ、社会保険料を自ら支払うことになる。このケースの場合、厚労省は10月以降、一時的な増収であれば連続2年までは扶養にとどまることができるようにする。
次に、従業員101人以上の企業に務める被扶養者の場合、月額賃金8.8万円以上(年収換算でおよそ106万円以上)といった要件を満たすと、現状は厚生年金に入る必要がある。このケースでは、厚労省は賃上げや保険料の相当額を手当として支給し、労働者の厚生年金への適用を促した企業に1人あたり3年で最大50万円を助成する。
労働時間を延ばす場合にも対応する。週の所定内労働時間を4時間以上延長すると、1人あたり30万円を助成する。