日本政府は2月19日、閣議で経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア人、フィリピン人、ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の1年間滞在期間を延長することを決めた。
この決定により、EPAに基づき平成30年度および令和元年度に入国したインドネシア人、フィリピン人、ベトナム人看護師・介護福祉士候補者のうち、滞在期間中の最後の国家試験に不合格になった者について、一定の条件に該当している場合、追加的に1年間の滞在期間延長を認めることになる。これにより滞在期間中に国家試験を受験する機会が増えることから、合格者の増加につながることが期待される。