生活保護引き下げは違法 大阪地裁が初の減額取り消す判決

大阪地方裁判所は2月22日、国が生活保護の支給額を平成25年から平成27年にかけて最大で10%引き下げたことの是非をを巡る裁判で、「最低限度の生活の具体化に関する国の判断や手続きに誤りがあり、裁量権を逸脱・乱用し、違法だ」として、支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡した。
平成25年度からの生活保護の支給額の引き下げを巡っては、大阪府内の受給者42人が減額取り消しなどを求めていたほか、全国29地裁(原告約900人)で集団訴訟が起こされ、判決の言い渡しは2件目だったが、違法と判断して引き下げを取り消したのは今回が初めて。