技能実習生らの「転職」可能に 新型コロナ禍で特別措置

出入国在留管理庁は4月17日、新型コロナウイルスの感染拡大で解雇された外国人技能実習生らが引き続き日本で働けるよう「転職」を認めたうえで、関係省庁と連携し支援すると発表した。技能実習生は通常、あらかじめ決められた業種でしか活動できないと定められているが、今回の新型コロナ禍下の緊急事態を考慮し、特別措置が取られることになった。新型コロナ終息後、本来の実習に戻れるようにしたい考え。
技能実習生だけでなく、解雇された「特定技能」の外国人や、内定が取り消された留学生も対象とする。雇用先が決まれば在留資格を「特定活動」に変更し、最大1年就労できる。変更申請の受け付けは4月20日から。就労できるのは農業や介護、建設など14業種で、雇用する側は日本人と同等以上の報酬額を支払う必要がある。